当前位置: > 财经>正文

「不同意性交等罪」に改称 改正刑法施行 盗撮を処罰する新法も

2023-07-15 08:54:44 互联网 未知 财经
国会議事堂=東京都千代田区で2023年8月3日午前7時56分、竹内幹撮影

性犯罪規定を見直した改正刑法と、性的部位や下着の盗撮行為を規制する新法「性的姿態撮影処罰法」が13日、施行された。強制性交等罪と準強制性交等罪は統合され、「不同意性交等罪」に改称された。

改正刑法の施行で、性的行為への同意を判断できるとみなされる「性交同意年齢」は13歳から16歳に引き上げられた。ただし、13歳から15歳との性的行為が直ちに処罰されるのは相手が5歳以上年上である場合に限定している。

SNS(ネット交流サービス)を通じた子どもの性被害を防ぐため、わいせつ目的で16歳未満を手なずけて面会を求める「わいせつ目的面会要求罪」と、16歳未満にわいせつな映像を送るよう求める「わいせつ映像送信要求罪」(いずれも1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金)も施行された。

性的姿態撮影処罰法は、性的部位や人が身に着けている下着、わいせつな行為を正当な理由なく、ひそかに撮影することを禁じる。違反すると3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金で、違反に当たる画像や動画を、他人に提供したり、保管・送信・記録したりする行為も処罰される。

警察庁の露木康浩長官は13日の定例記者会見で「適切な運用を図るため、性犯罪捜査の指導担当者への研修などを重層的に行ってきた。改正趣旨などを踏まえ、被害者の心情にも配慮した的確な対応がなされるよう、都道府県警に対する指導を徹底したい」と述べた。【飯田憲、松本惇】

版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。